2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
法律相談文書のことを次に聞かせていただきますが、会計検査院に法律相談文書のことを隠していた、太田理財局長は、気づかなかったんですということを御答弁になられたわけですけれども、管財業務に係る法律相談要領についてとする、法律相談をする場合にどういうルールがあるかということを定めた文書がございます。
法律相談文書のことを次に聞かせていただきますが、会計検査院に法律相談文書のことを隠していた、太田理財局長は、気づかなかったんですということを御答弁になられたわけですけれども、管財業務に係る法律相談要領についてとする、法律相談をする場合にどういうルールがあるかということを定めた文書がございます。
最後、訟務課は、法律相談事案について、将来争訟に発展するおそれがあると判断したものについて、争訟を未然に防止するため、法務省大阪法務局に意見照会を行うこととするというようなことも書いてあります、この相談要領に。訴訟に発展しそうだから時間がなくて結論を出したんだというのが今までの財務省の御答弁ですけれども、訟務課を通していれば、大阪法務局に意見照会しているわけですよ。
その方を飛ばして法務監査官と直接やりとりしていいよということはよくあることなのだ的御答弁をされたわけですが、この相談要領は、原則という言葉はどこにも使われていないんですよ。全部、ものとする、こととするというふうに書いてあります。 では、例外的に、訟務課を通さなくてよいのだという取決めが何らかの文書で、それこそルールとして定められているのか否か。どうですか。